ウェルボックス 会員規約
第1条(会員規約)
1.本規約は、株式会社イーウェル(以下「事業主」という)が提供する福利厚生代行サービス「ウェルボックス」(以下「本サービス」という)」の利用に関する規約を定めたものである。
2.次条にて定める会員は、本規約を遵守のうえ本サービスの円滑な運営ができるよう互いに協力するものとする。
第2条(会員)
本サービスを利用できる者は、本規約を承認の上、事業主との間で「ウェルボックスの利用に関する基本契約書」(以下「原契約」という)を締結した法人又は団体(以下「契約法人・団体」という)に所属する構成員で、契約法人・団体が承認した上で、事業主がウェルボックスへの入会を認めた者(以下「会員」という)とする。
第3条(利用者の範囲)
1.メニューの利用に関しては、会員本人が利用申込を行い、原則として会員本人、会員の配偶者及び2親等以内の親族(以下、会員の配偶者及び当該親族を「会員の家族」という)がメニューの利用者となることができる。
2.メニュー毎の利用者の範囲、メニュー利用料金については、第5条記載の情報提供方法により会員に告知する。
第4条(会員証)
1.事業主は、会員本人に対し会員ごとの氏名及び会員番号を記載した会員証を契約法人・団体を経由し発行する。
2.会員証は、会員本人及び会員の家族が使用できるものとし、それ以外の第三者は使用できないものとする。なお、譲渡、売却、質入及び会員の家族以外への貸与は一切禁止する。
3.会員が、会員証を紛失・破損した場合は、所定の用紙にて届出、再発行の手続きを行うものとする。なお、再発行のための費用は会員の負担とする。
4.会員が、契約法人・団体を退職するなど会員登録を抹消された場合は、会員証を契約法人・団体を経由して、速やかに事業主へ返還するものとする。
第5条(情報提供方法)
本サービスの提供内容は、以下の情報提供方法のいずれかまたは複数により、会員に提示される。
(1)ウェルボックスメニューガイドブック
(2)インターネット経由にて提供される情報
(3)上記に準じ事業主が提供する情報
第6条(メニューの利用方法)
利用申込、予約、支払等メニューの利用方法は、各メニュー毎に事業主が定め、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員は当該利用方法を遵守しなければならない。
第7条(予約の取消)
メニュー利用予約の取消方法ならびに利用予約の取消に伴うキャンセル料等は、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員はこれに従わなければならない。
第8条(利用料金等の支払)
ウェルボックスメニューの利用料金は、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員はメニュー毎の所定の方法にて支払わなければならない。
第9条(メニュー毎の利用契約)
1.メニューの利用契約は、メニューの提供元である各提携先とメニューの利用者との間で行うものとする。
2.前項の場合、事業主は第5条に定める情報提供方法で提示した内容に重大な誤りがあった場合を除き、当該契約に係るトラブル等については一切関知するものではない。
第10条(予約結果の確認)
ウェルボックスを通して事前に予約を行なう必要があるメニューの利用にあたり、ウェルボックスより予約結果の通知がなされた後、会員は速やかに予約内容を確認のうえ、仮に予約内容に誤りがある場合には速やかに申し出なければならない。
第11条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)本会員規約ならびに第5条に定める情報提供方法により提示された諸規則を遵守すること。
(2)個々のメニュー毎に定められた申込方法、利用料金の支払方法、キャンセル料等の諸規定、ならびにメニュー毎の提携先が定めた規定等を遵守すること。
(3)メニューの利用料金には、会員の属する契約法人・団体の補助金が適用されている場合があり、補助金適用の趣旨を理解し適正な利用を行うこと。
(4)本規約等に定めのない事項は、事業主が契約法人・団体又はメニュー毎の提携先の合意を得て決定することを承認すること。
(5)会員は、会員としての資格を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
(6)本サービスを営業行為等、他の目的に利用しないこと。
(7)本サービスで得たメニューの利用権等を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
(8)入会登録事項に変更が生じた場合、速やかに届け出ること。
(9)本サービスの秩序を乱す行為をしないこと。
(10)会員が未成年である場合は、本サービスの利用にあたり、法定代理人の同意を得ること。法定代理人の同意を偽り、または成年者であると偽ったことで本サービスの利用を取り消すことはできない。
第12条(会員資格の喪失)
会員は次のいずれかの事由により、その会員資格を失う。
(1)契約法人・団体と事業主の間で交わされた原契約が解消もしくは停止された時。
(2)会員が契約法人・団体の構成員たる資格を失った時。
(3)契約法人・団体から、ウェルボックスの会員資格喪失の通知を受けた時。
(4)本規約第13条に該当し、会員登録を抹消された時。
(5)原契約の定めにより会員としての資格を喪失した時。
第13条(是正勧告・サービス利用停止・登録抹消)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事業主は是正勧告を行うことができる。勧告に会員が従わない場合、事業主は当該会員に対し、サービスの利用停止あるいは会員登録の抹消を行うことができる。
(1)本規約、ウェルボックスの利用に関する基本契約書、個々のメニュー毎に定められた申込方法、利用料金、キャンセル料の支払方法等の諸規定、ならびにメニュー毎の提携先が定めた規定等に違反したとき。
(2)利用資格を偽ってメニュー利用の申込を行なった時。
(3)什器・備品の損壊、他人に迷惑を及ぼす行為等、公序良俗に反する利用があった場合。
(4)利用料金、キャンセル料等の未納がある場合。
第14条(本サービス内容の変更)
事業主は本サービス内容の拡充、提携先の都合その他により、本サービス内容を随時変更することができる。
第15条(損害賠償の上限)
事業主の責に帰すべき事由により、会員が予約内容に基づく施設等の利用を行なうことができなかった場合、その損害賠償額は、予約依頼がなされた施設等の利用予定料金の実費を上限とする。
第16条(提携先の責による損害)
提携先の責に帰すべき事由により、予約内容に基づく利用を行なうことができなかった場合の損害賠償等の取り決めは、各提携先の規定等によるものとし、事業主がその責を負うものではない。
第17条(規約の改正)
事業主は事業主の判断により、本規約を改正でき、直ちに施行することができる。
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