ウェルボックス 会員規約

第1条(会員規約)
第2条(会員)
本サービスを利用できる者は、本規約を承認の上、事業主との間で「ウェルボックスの利用に関する基本契約書」(以下「原契約」という)を締結した法人又は団体(以下「契約法人・団体」という)に所属する構成員で、契約法人・団体が承認した上で、事業主がウェルボックスへの入会を認めた者(以下「会員」という)とする。

第3条(利用者の範囲)
第4条(会員証)
第5条(情報提供方法)
本サービスの提供内容は、以下の情報提供方法のいずれかまたは複数により、会員に提示される。 第6条(メニューの利用方法)
利用申込、予約、支払等メニューの利用方法は、各メニュー毎に事業主が定め、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員は当該利用方法を遵守しなければならない。

第7条(予約の取消)
メニュー利用予約の取消方法ならびに利用予約の取消に伴うキャンセル料等は、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員はこれに従わなければならない。

第8条(利用料金等の支払)
ウェルボックスメニューの利用料金は、第5条に定める情報提供方法により会員に提示され、会員はメニュー毎の所定の方法にて支払わなければならない。

第9条(メニュー毎の利用契約) 第10条(予約結果の確認)
ウェルボックスを通して事前に予約を行なう必要があるメニューの利用にあたり、ウェルボックスより予約結果の通知がなされた後、会員は速やかに予約内容を確認のうえ、仮に予約内容に誤りがある場合には速やかに申し出なければならない。

第11条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。 第12条(会員資格の喪失)
会員は次のいずれかの事由により、その会員資格を失う。 第13条(是正勧告・サービス利用停止・登録抹消)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事業主は是正勧告を行うことができる。勧告に会員が従わない場合、事業主は当該会員に対し、サービスの利用停止あるいは会員登録の抹消を行うことができる。 第14条(本サービス内容の変更)
 事業主は本サービス内容の拡充、提携先の都合その他により、本サービス内容を随時変更することができる。

第15条(損害賠償の上限)
事業主の責に帰すべき事由により、会員が予約内容に基づく施設等の利用を行なうことができなかった場合、その損害賠償額は、予約依頼がなされた施設等の利用予定料金の実費を上限とする。

第16条(提携先の責による損害)
提携先の責に帰すべき事由により、予約内容に基づく利用を行なうことができなかった場合の損害賠償等の取り決めは、各提携先の規定等によるものとし、事業主がその責を負うものではない。

第17条(規約の改正)
事業主は事業主の判断により、本規約を改正でき、直ちに施行することができる。


[ 平成20年10月1日現在 ]


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